2025年度当初予算
6,300万円
2024年度執行: 2,580万円
事業の目的
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号。以下「不当寄附勧誘防止法」又は「法」という。)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図る。
現状・課題
不当寄附勧誘防止法は、法人等から不当な寄附勧誘を受ける者を保護する観点から、法人等による個人に対する寄附の勧誘に関して、配慮義務(法第3条)及び禁止行為(法第4条及び第5条)を規定している。これら配慮義務及び禁止行為に対しては、違反に対する行政上の措置(法第6条及び第7条)を規定しているところ、法を厳正に運用するとともに、寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報の着実な収集につながるよう、法の規定や消費者庁への情報提供方法について周知啓発を実施する必要がある。また、法附則第5条に係る対応のため、法の規定の施行状況及び経済社会情勢の変化を把握する必要がある。
事業の概要
寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報について、法の目的を踏まえ、必要かつ十分な調査を行い、法を厳正に運用する。あわせて、被勧誘者及び法人等向けに、説明会や周知動画等を通じ、法の規定や趣旨の周知啓発を実施し、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図る。加えて、法附則第5条に係る対応のため、法の規定の施行状況及び経済社会情勢の変化を把握する。
| 年度 | 当初予算 | 執行額 |
|---|---|---|
| 2025年度(当年度) | 6,300万円 | - |
| 2024年度 | 7,000万円 | 2,580万円 |
| 2023年度 | 7,700万円 |
お金の流れ(ノード図)
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支出先詳細
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
行政事業レビュー推進チームの所見
開始から2年余りの比較的新たな事業であるところ、昨年度については大幅に予算執行率が低下した。業務の必要性・効率性・有効性を精査した結果とも考えられるが、予算額と執行業務とのバランスに留意しつつ、執行率の向上に努めていただきたい。
事業所管部局による点検・改善
令和6年度においては、主に、①国民及び法人等向けの周知啓発、②寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報の調査、③不当寄附勧誘防止法等に関する裁判例等の調査・整理・分析、及び④不当寄附勧誘防止法の施行及び寄附勧誘に関する意識調査を実施した。具体的には、①について、令和6年度においては、それまでの取組の実施状況も踏まえながら、引き続き法人等向け説明会を実施するとともに、国民向けの幅広い法の周知が必要との観点から、不当な寄附勧誘を受けていないか自己チェックができるパンフレットを作成し、配布するとともに、消費者庁ウェブサイト及びYouTubeに解説動画を公開した。加えて、各世代に応じたより効果的な周知啓発も実施するため、新たに若年層向けの啓発動画を作成しYouTube広告及びTVer広告に掲載した。このほか、令和5年度に作成した広報動画についても電車内の映像広告に掲載した。各種取組の実績に関して、法人等向け説明会については、法人等関係者合計194名の参加があり、アンケート結果において、参加法人の種別割合が、多い順に、学校法人48.1%、独立行政法人10.4%、一般社団法人8.5%であった。また、参加者の84.9%が寄附を募る活動を行っているとの回答であり、参加者の97.2%が説明会で法の理解が深まったと回答している。以上から、説明会実施の効果が認められると考える。また、国民向けの周知啓発のうち、パンフレットについては、全国の大学、消費生活センター、中央公民館等に対して、約255,000部を配布した。映像広告については、若年層向け啓発動画を令和7年3月7日~3月13日の期間においてYouTube広告及びTVer広告に掲載し、広報動画を令和7年3月3日~3月9日の期間において電車内の映像広告に掲載した。また、YouTube広告では69万回以上、TVer広告では23.9万回以上の視聴回数を獲得した。これら様々な広報手法を通じて、周知啓発を行うことにより、不当寄附勧誘防止法の認識について、一定の社会的浸透を果たしたものと考える。②について、消費者庁ウェブフォーム、全国の消費生活センター等、霊感商法等対応ダイヤルの三つの窓口を設け、これらを中心に端緒情報を収集し、寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報について、所要の調査を行った。令和6年度における対応状況として公表した「寄附の不当勧誘に係る情報の受理・処理等件数表」(※)のとおり、調査対象情報として令和5年度からの繰越し12件を含めた56件を受理し、そのうち45件について調査結果に基づく処理を行った。残りの11件について令和7年度以降引き続き調査継続する。(※)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/assets/consumer_policy_cms213_250508_01.pdf③及び④について、法附則第5条の対応に資する観点から、必要な調査として不当寄附勧誘防止法に関する裁判例等調査及び国民向け意識調査を実施した。その結果、法の規定の検討に資する知見の確保を達成した。上記①~④の令和6年度の取組については、法の目的を踏まえ、いずれもその必要性を精査した上で実施してきた取組であり、今後、寄附勧誘対策室として業務を実施していくに当たり、いずれの取組も必要なものであったと考えられる。また、令和5年度に行った取組の実施状況を踏まえて、引き続き行うべき取組に加えて、各世代に応じたより効果的な周知啓発についても取り組むなど、各種取組のブラッシュアップを行った。令和7年度以降の取組においても、これまでの取組の実施状況を踏まえ、各種取組をブラッシュアップしていくことが必要である。
改善の方向性
まず、法の目的である法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を達成するためには、被勧誘者向けの啓発と法人向けの説明の双方について、継続的に実施すること及び寄附の不当勧誘が疑われる情報の調査活動等を行うことを通じて、法人等による寄附勧誘について、適切な行為に基づく対応が更に定着することが求められる。よって、引き続き、国民向け及び法人向けに、法の規定や趣旨の周知啓発を継続し、充実することが求められる。その際、それまでの取組状況を踏まえつつ、対象とする者や法人ごとに整理をして、より効果的な周知啓発方法を選択する必要がある。次に、寄附の不当勧誘が疑われる情報の調査について、その活動指標として調査対象情報件数を設定しており、中期的には、調査活動等を通じ、勧告又は命令による更なる被害の防止及び消費者庁の取締り活動の社会への広報による一般的抑止力の発揮を目指す。なお、消費者庁に寄せられる情報の件数については、周知啓発による被害の未然抑止に伴う件数の減少と情報提供窓口の認知に伴う件数の増加など様々な要因から指標が変動する可能性が考えられ、調査対象情報件数の多寡について、一概に評価することは困難であると考える。加えて、法附則第5条に係る対応については、法施行後2年を目途として、それまでの施行状況及び経済社会情勢の変化を勘案しつつ、所要の検討を加えることとされており、令和7年度においては、これまで収集してきた検討に資する知見も活用しながら、当該附則に基づき適切に対応を行う必要がある。
法附則第5条に基づき、法施行後2年を目途として、法の規定の施行状況及び経済社会情勢の変化を勘案し、規定について検討を行うための知見を得る。
測定指標:検討に資する知見の集約等
定量的な目標値・実績値は確認できません
法人等が配慮義務や禁止行為等の規定について理解を深める。
測定指標:法人等の配慮義務や禁止行為等の規定についての理解度[単位: %]
費目・使途はCSV5-3由来の補足情報です。金額は契約内の支出の内訳であり、上記の2024年度執行額(CSV2)とは集計対象・範囲が異なります。事業全体の執行額の計算には使用しないでください。
弁護士法人森・濱田松本法律事務所
不当寄附勧誘防止法等に関する裁判例等の調査・整理・分析業務
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 雑役務費 | 750万円 |
株式会社日本廣告社
不当寄附勧誘防止法の広報に係る広告実施業務
本データは内閣府「行政事業レビュー」公開CSVから抽出・整理したものです。 金額は記載値(円)を百万円に換算して表示しています。支出先情報は主に2024年度実績支出として表示し、上位30件を表示しています。
| 6,330万円 |
執行率は当初予算ではなく、歳出予算現額合計を分母として算出しています。
不当寄附勧誘防止法等に関する裁判例等の調査・整理・分析
弁護士法人森・濱田松本法律事務所
株式会社日本廣告社
700万円不当寄附勧誘防止法の広報に係る広告実施
株式会社日本廣告社
株式会社千寿ほか
470万円パンフレットのデザイン作成・印刷・梱包・発送
株式会社千寿
株式会社太陽美術
株式会社ネオマーケティング
110万円不当寄附勧誘防止法の施行及び寄附勧誘に関する意識調査
株式会社ネオマーケティング
株式会社ディアほか
70万円法人等向け説明会の実施等
株式会社ディア
株式会社ニューアド社
特定非営利活動法人リテル
70万円不当寄附勧誘防止法の普及・啓発に係る映像コンテンツの作成
特定非営利活動法人リテル
所見を踏まえた改善点・反映状況
引き続き、事業の必要性・効率性・有効性を検討した上で、適切な予算執行に努めてまいりたい。
| 年度 | 目標値 | 実績値 | 達成率 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 80.0 | 99.0 | 123.75 |
| 2024年度 | 80.0 | 97.0 | 121.25 |
| 2025年度 | 80.0 | - | - |
法人等から不当な寄附勧誘を受ける者及びその親族等が、不当寄附勧誘防止法の規定を認知する。
測定指標:法人等から不当な寄附勧誘を受ける者及びその親族等における不当寄附勧誘防止法の規定の認知度[単位: %]
定量的な目標値・実績値は確認できません
被調査法人等が法規制を認識等する。
測定指標:被調査法人等の法規制の認識等
定量的な目標値・実績値は確認できません
法人等から不当な寄附勧誘を受ける者及びその親族等において、適切な寄附勧誘に関する認識が定着する。
測定指標:法人等から不当な寄附勧誘を受ける者及びその親族等における適切な寄附勧誘に関する認識の定着
定量的な目標値・実績値は確認できません
法人等による寄附勧誘について、適切な行為に基づく対応が定着する。
測定指標:法人等による寄附勧誘における適切な行為に基づく対応の定着
定量的な目標値・実績値は確認できません
①勧告又は命令による更なる被害の防止②消費者庁の取締り活動を適時社会に広報することによる一般的抑止力の発揮
測定指標:①勧告又は命令による更なる被害の防止(再犯の有無)②消費者庁の取締り活動を適時社会に広報することによる一般的抑止力の発揮(行政上の措置の件数の増減)[単位: 件]
| 年度 | 目標値 | 実績値 | 達成率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 0.0 | - | - |
法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に寄与する。
測定指標:法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護
定量的な目標値・実績値は確認できません
法附則第5条の対応に資する観点から、必要な調査を実施する。
測定指標:実施調査数[単位: 回]
| 年度 | 目標値 | 実績値 | 達成率 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 1.0 | 1.0 | 100.0 |
| 2024年度 | 2.0 | 2.0 | 100.0 |
| 2025年度 | 0.0 | - | - |
法人等向けの説明会を実施する。
測定指標:説明会への参加人数[単位: 人]
| 年度 | 目標値 | 実績値 | 達成率 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 500.0 | 550.0 | 110.0 |
| 2024年度 | 200.0 | 194.0 | 97.0 |
| 2025年度 | 150.0 | - | - |
法人等から不当な寄附勧誘を受ける者及びその親族等に対し、動画等を用いた周知啓発を展開する。
測定指標:YouTube広告及びTVer広告における動画の視聴回数[単位: 回]
| 年度 | 目標値 | 実績値 | 達成率 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 650000.0 | 681012.0 | 104.77108 |
| 2024年度 | 900000.0 | 931958.0 | 103.55089 |
| 2025年度 | 900000.0 | - | - |
寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報について、法の目的を踏まえ、必要かつ十分な調査を行い、法を厳正に運用する。
測定指標:調査対象情報件数[単位: 件]
| 年度 | 目標値 | 実績値 | 達成率 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 0.0 | 97.0 | - |
| 2024年度 | 0.0 | 56.0 | - |
| 2025年度 | 0.0 | - | - |
※ アクティビティ(活動の記述)4件は省略しています
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 雑役務費 | 700万円 |
株式会社ネオマーケティング
不当寄附勧誘防止法の施行及び寄附勧誘に関する意識調査
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 雑役務費 | 110万円 |
株式会社ディア
不当寄附勧誘防止法法人等向け説明会に係る運営支援業務
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 雑役務費 | 50万円 |
特定非営利活動法人リテル
不当寄附勧誘防止法の普及・啓発に係る映像コンテンツの作成業務
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 雑役務費 | 50万円 |
株式会社千寿
不当寄附勧誘防止法「家族向けパンフレット」の印刷・梱包・発送
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 雑役務費 | - |
| 印刷製本費 | - |