2025年度当初予算
40万円
2024年度執行: -
事業の目的
麻薬及び向精神薬取締法に基づき、都道府県が支弁する麻薬中毒者の入院措置費等を補助することを目的とする。
現状・課題
麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻向法とする。)に基づく麻薬中毒者の入院措置については、平成20年以降発生していない。これは、平成11年に精神保健福祉法(現在の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)が改正されたことにより、精神障害者の定義が改められ、薬物依存症を有する者もその対象とされたことに伴い、麻向法に基づく麻薬中毒者(麻薬・大麻・あへんの慢性中毒者)については、実質的に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び麻向法の2つの法律で重複して措置が可能な状況となったことが大きな要因である。 このような状況を踏まえ、令和4年9月にとりまとめられた大麻規制検討小委員会とりまとめにおいて、「現行の麻薬中毒者制度は実務上も含め機能していないことから、同制度を廃止する方向で麻向法の関係条項を改正すべき」との方向性が示されたところである。 今後、本制度は廃止される方向性が示されたところであるものの、麻向法に基づく措置入院が発生した場合、都道府県が支弁する入院措置費等を滞りなく補助できる体制を確保する必要がある。
事業の概要
麻薬及び向精神薬取締法第59条の2の規定に基づき、都道府県において麻薬中毒者の入院等に要する経費の3/4を支弁する。
| 年度 | 当初予算 | 執行額 |
|---|---|---|
| 2025年度(当年度) | 40万円 | - |
| 2024年度 | 40万円 | - |
| 2023年度 | 40万円 | - |
お金の流れ(ノード図)
支出先詳細
都道府県
麻薬中毒者措置入院費
支出先名の記載なし
行政事業レビュー推進チームの所見
麻薬及び向精神薬取締法に基く麻薬中毒者の入院措置費等の実施のために必要な事業であるが、事業廃止の方向性が示されていることから、事業終了に向けて検討を進めること。
事業所管部局による点検・改善
近年の執行実績はないものの、麻薬の慢性中毒状態にある麻薬中毒者を放置すれば、本人のみならずその周囲の人々にも危害の及ぶ恐れがあること、麻薬中毒者の措置入院は事前に予測不可能であることから、措置入院が発生した場合に備えて体制を確保する必要がある。
改善の方向性
今後、本制度は廃止される見通しではあるものの、麻薬及び向精神薬取締法に基づく措置入院が発生した場合に備え、引き続き適切な予算を要求していく。
所見を踏まえた改善点・反映状況
事業廃止後の精神保健福祉法に基づく対応を含め、本制度の廃止に向けた必要な検討を行うとともに、制度を廃止するまでは、対象者が発生した場合に備えて本事業の趣旨も鑑み適切な予算を確保してまいります。
麻薬中毒からの回復・社会復帰
測定指標:-[単位: -]
定量的な目標値・実績値は確認できません
麻薬中毒者措置入院費の交付※本事業は、都道府県が支弁した麻薬中毒者の入院等に要した費用について負担するものであり、都道府県に当該費用にかかる支弁が発生した際に、滞りなく支弁することが重要である。活動指標として交付件数を掲げているが、本事業の趣旨からも交付件数に目標値を設定することは適切ではない。なお、麻薬中毒者措置入院費は平成20年以降発生していない。
測定指標:麻薬中毒者措置入院費の交付件数[単位: 件]
費目・使途はCSV5-3由来の補足情報です。金額は契約内の支出の内訳であり、上記の2024年度執行額(CSV2)とは集計対象・範囲が異なります。事業全体の執行額の計算には使用しないでください。
(支出先不明)
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| - | - |
本データは内閣府「行政事業レビュー」公開CSVから抽出・整理したものです。 金額は記載値(円)を百万円に換算して表示しています。支出先情報は主に2024年度実績支出として表示し、上位30件を表示しています。
| 2022年度 | 40万円 | - |
| 2021年度 | 50万円 | - |
執行率は当初予算ではなく、歳出予算現額合計を分母として算出しています。
| 年度 | 目標値 | 実績値 | 達成率 |
|---|---|---|---|
| 2021年度 | 0.0 | 0.0 | - |
| 2022年度 | 0.0 | 0.0 | - |
| 2023年度 | 0.0 | 0.0 | - |
| 2024年度 | 0.0 | 0.0 | - |
| 2025年度 | 0.0 | - | - |
※ アクティビティ(活動の記述)1件は省略しています